引っ越した部屋のポストに、前の住人あての郵便物が入っていて「もう住んでいない人のものなら捨てていいのでは?」と迷うことはありませんか。何度も届くと、そのたびに対応するのが面倒に感じるかもしれません。
しかし、前の住人あての郵便物は、自分の判断で捨てず、郵便局へ返す・誤配達を知らせるのが基本です。郵便法では、誤配達された郵便物を受け取った人に一定の対応が求められています。
ここでは、前の住人の郵便物を捨てていいのかという疑問をはじめ、簡単な返送方法、間違えて開封した場合、何度も届く場合、メール便や宅配便が届いた場合の違いまでわかりやすく説明します。
前の住人の郵便物は捨てていい?基本的には捨てずに返す

前の住人あての封筒やはがきが届いても、「本人はもう住んでいないから不要だろう」と捨てるのは避けましょう。現在住んでいる人にとって必要のない郵便物でも、その郵便物の受取人はあくまで宛名に書かれている人だからです。
郵便法では誤配達を郵便局へ知らせることになっている
郵便法第42条では、郵便物の誤配達を受けた場合、その郵便物に誤配達であることを表示して郵便ポストへ入れるか、日本郵便へ通知することが定められています。
つまり、前の住人あての郵便物が現在の自宅へ届いた場合は、そのまま捨てるのではなく「この宛名の人は住んでいない」とわかるようにして返すのが正式な対応です。
日本郵便も、他人あての郵便物が届いた場合について、誤配達である旨を書いた付せんなどを貼って郵便ポストに投函するか、最寄りの郵便局などへ連絡するよう案内しています。
根拠となる扱いは、e-Gov法令検索の郵便法や、日本郵便の「他人あての郵便物が届いた場合」の案内でも確認できます。
「どうせ広告だから」と勝手に捨てるのも避けたほうがよい
特に迷いやすいのが、企業から届いたダイレクトメールや広告です。重要そうな封書ではなく広告に見えると、「これは捨てても問題ないのでは」と考えがちです。
しかし、外見だけでは郵便物の重要性を正確に判断できません。広告に見えても本人向けの情報や会員情報が含まれていることがありますし、そもそも他人あての郵便物を現在の居住者が処分する必要はありません。
郵便物を捨てた場合は、内容や状況によって法律上の問題になる可能性もあります。どの罪に該当するかは個別事情によって異なるため、「捨てれば必ず犯罪になる」と一律にはいえませんが、少なくとも自分で処分するメリットはありません。
迷ったときは「自分宛てでなければ開けない・捨てない・郵便局へ返す」と覚えておくと判断しやすくなります。
長期間そのまま放置するより早めに返したほうがよい
前の住人の郵便物が届いたものの、どうしてよいかわからず玄関や郵便受けに置いたままにしているケースもあります。しかし、郵便法では誤配達を受けた人が郵便局へ知らせることになっているため、気付いた時点で返したほうがよいでしょう。
重要な通知や期限のある書類が含まれている可能性もあります。現在の住人が中身を確認する必要はありませんが、返送が早ければ、差出人側が住所の誤りに気付くきっかけにもなります。
前の住人の郵便物を返す方法は付せんを貼ってポストへ入れるだけ

「郵便局まで持って行かなければならないのでは」と思うかもしれませんが、通常の郵便物であれば簡単に返すことができます。日本郵便では、誤配達であることを書いた付せんなどを郵便物に付け、郵便ポストへ投函する方法を案内しています。
付せんには「転居済み」「この住所に居住していない」などと書く
郵便物の表面に付せんや紙を貼り、現在その人が住んでいないことがわかるようにします。難しい文章を書く必要はありません。
ポイントは、「受取人がこの住所には住んでいない」と郵便局側に伝わることです。前の住人の新住所を知っている場合でも、自分で住所を書き換えて転送する必要はありません。
付せんを付けたら、通常の郵便ポストへ投函します。新たに郵便物として発送するわけではないため、自分で切手を購入して貼り直す必要もありません。
郵便局へ直接連絡してもよい
郵便ポストへの投函以外に、最寄りの郵便局へ誤配達を知らせる方法もあります。特に、前の住人の郵便物が何度も届いている場合は、1通ずつ返すだけでなく、配達を担当している郵便局へ連絡する方法が適しています。
日本郵便は「前に住んでいた住人あての郵便物や荷物が届く場合」について、居住地の配達を担当する郵便局へ連絡するよう案内しています。必要に応じて、社員の訪問などによる居住確認が行われる場合があります。
繰り返し届いて困っている場合は、日本郵便の前の住人あて郵便物に関する案内に沿って、担当郵便局へ「この人は現在住んでいません」と伝えるとよいでしょう。
管理会社や大家へ渡すより郵便局への返却がわかりやすい
賃貸住宅の場合、「前の住人のことだから管理会社に渡せばよいのでは」と考えることもあるでしょう。管理会社が対応してくれる場合も考えられますが、郵便物について日本郵便が案内している正式な方法は、郵便ポストへ戻すか郵便局へ知らせる方法です。
管理会社が前の住人の連絡先を把握していたとしても、現在の入居者が前の住人へ直接連絡したり、新住所を調べたりする必要はありません。個人情報に関わるため、郵便物は配送を担当する事業者へ戻すほうがシンプルです。
| 状況 | おすすめの対応 |
|---|---|
| 前の住人の郵便物が1通届いた | 転居済みなどと書いた付せんを貼り、郵便ポストへ投函 |
| 何度も前の住人あての郵便物が届く | 配達を担当する郵便局へ連絡 |
| 郵便物かどうかわからない | 表面の配送会社やサービス名を確認 |
| 宅配便やメール便だった | その荷物を配達した事業者へ連絡 |
郵便物ではないメール便や宅配便は郵便ポストへ返さない

ここで注意したいのが、ポストに入っているものがすべて「日本郵便の郵便物」とは限らないことです。民間配送会社のメール便や宅配便などが、前の住人あてに届くケースもあります。
「これは郵便物ではありません」と書かれていたら配送会社へ連絡する
日本郵便は、自社が配達した郵便物などではないものについては、郵便ポストへ投函して申し出ることはできないと案内しています。
代表的なのは、封筒や冊子などの表面に「これは郵便物ではありません」「○○メール便」といった記載があるものです。この場合は、日本郵便ではなく、その配送サービスを提供した会社へ連絡します。
配送物の表面に会社名や問い合わせ先が記載されている場合があるため、まず外側を確認すると判断しやすいでしょう。
宅配便や置き配された荷物も勝手に開けたり使ったりしない
前の住人あての段ボール箱や宅配便が玄関前に置かれていた場合も、自分の荷物として扱わないようにします。配送伝票に書かれている会社へ、現在その宛名の人が住んでいないことを伝えましょう。
住所が自宅と一致していたとしても、宛名が前の住人であれば現在の居住者の商品ではありません。中身を確認するために開封したり、そのまま使用したりすることは避ける必要があります。
差出人へ自分で電話する必要は基本的にない
銀行、カード会社、通販会社などから前の住人あての郵便物が届くと、差出人へ自分から連絡しなければならないように感じるかもしれません。
しかし、日本郵便が配達した郵便物なら、まず郵便局へ返す方法で問題ありません。返還された郵便物を確認した差出人側が、自社の登録情報に応じた対応を行うことになります。
前の住人の契約状況について現在の住人が説明したり、本人に代わって住所変更を依頼したりする必要はありません。
前の住人の郵便物を間違えて開封してしまった場合の対処法

自分あての郵便物だと思って開封したところ、後から前の住人のものだと気付く場合もあります。故意に中身を確認しようとしたわけではなくても、そのまま捨てたり隠したりせず、日本郵便が案内している方法に沿って対応しましょう。
郵便物を補修して「誤って開封した」と表示する
日本郵便によると、他人あての郵便物を誤って開封した場合は、郵便物を補修したうえで、誤って開封したこと、自分の氏名、住所を付せんなどに記載して郵便物へ表示します。
その状態で郵便ポストへ投函するか、最寄りの配達局などへ連絡します。詳しい手順は、日本郵便の「他人あての郵便物を誤って開封した場合」の案内で確認できます。
封筒を破いてしまった場合でも、テープなどを使って中身が出ない状態にしておけば対応しやすくなります。
他人の封書を意図的に開けるのは避ける
「前の住人にどんな郵便が届いているのか気になる」と思っても、内容を確認する目的で封を開けてはいけません。
刑法第133条には、正当な理由なく封をしてある信書を開けた場合について規定があります。誤って自分の郵便物だと思って開けたケースと、他人のものだと知りながら意図的に開けたケースは同じではありません。
宛名が自分ではないと気付いた時点で、それ以上中身を見ずに返却するのが重要です。
すでに捨ててしまった場合はどうする?
自分の郵便物に紛れて、前の住人あての郵便物を誤って捨ててしまい、後から気付く場合もあるでしょう。
回収できる状態なら、取り出して通常どおり誤配達として返すのが適切です。すでに回収できない場合は、同様の郵便物が届いたときに捨てずに返し、必要に応じて担当郵便局へ前の住人が住んでいないことを伝えるとよいでしょう。
一度うっかり捨てた場合にどのような法的責任が生じるかは、郵便物の種類、故意だったかどうか、処分方法など個別事情によって異なります。重大な郵便物を故意に処分したなど、具体的なトラブルになっている場合は、一般論だけで判断せず専門家への相談も検討してください。
前の住人の郵便物が何度も届くときは担当郵便局へ連絡する

1、2通なら付せんを貼って返せても、数週間、数か月と繰り返し届くと負担になります。この場合は、届くたびに処理するだけでなく、配達を担当する郵便局へ現在の居住状況を伝える方法が現実的です。
前の住人が転居届を出していないとは限らない
前の住人の郵便物が届くと「転居届を出していないのでは」と思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。
日本郵便の転居・転送サービスでは、転居届を提出すると旧住所あての郵便物などが1年間、新住所へ無料で転送されます。現在の案内では、この1年間は転送開始希望日ではなく届出日を基準としています。
そのため、前の住人が転居届を出していても、転送期間が終了している可能性があります。転送期間経過後は、配達できない郵便物が差出人へ返還される扱いになります。
転居サービスの最新条件は、日本郵便の転居・転送サービスで確認できます。
担当郵便局に「この人は住んでいない」と伝える
同じ前住人あての郵便物が繰り返し届く場合は、配達担当郵便局へ連絡し、「現在この住所には○○さんは住んでいません」と伝えます。
日本郵便では、前に住んでいた住人あての郵便物や荷物が届く場合、担当郵便局へ連絡するよう案内しており、社員の訪問などによって居住確認を行う場合があるとしています。
単に郵便受けへ「○○は住んでいません」と書くだけより、担当郵便局へ正式に伝えたほうが状況を把握してもらいやすいと考えられます。
自分が前の住人の転居届を出すことはしない
郵便物を止めたいからといって、現在の住人が前の住人に代わって勝手に転居届を作成するのは適切ではありません。
転居届は転居する本人などが行う手続きで、日本郵便では本人確認を伴う仕組みが設けられています。現在の住人が行うべきなのは、「その人はここには住んでいない」という事実を郵便局へ伝えることです。
前の住人の現在の住所を探したり、個人的に連絡を取ったりする必要もありません。郵便物を正しいルートへ戻すところまで対応すれば十分です。
前の住人あての郵便物で迷いやすいケース

封書以外にも、はがき、役所からの通知、銀行からの書類など、さまざまなものが前の住人あてに届く可能性があります。基本的な考え方は同じですが、勘違いしやすいケースを整理しておきます。
はがきなら捨ててもいい?
はがきは封筒と違って内容が見えるため、「秘密の手紙という感じでもないし、処分していいのでは」と思うかもしれません。
しかし、自分あてでない郵便物であることに変わりはありません。宛名を確認して前の住人のものだとわかったら、封書と同じように誤配達であることを表示して郵便ポストへ戻します。
内容が見えてしまうこと自体は避けられませんが、必要以上に内容を読んだり、記載された情報を利用したりしないほうがよいでしょう。
役所・銀行・カード会社・督促状も自分が対応する必要はない
市役所や税務関係、銀行、カード会社、債権回収会社などから前の住人あての郵便が届くと、「放置すると自分に何か影響があるのでは」と不安になることがあります。
しかし、住所が現在の自宅になっているからといって、宛名が前の住人であれば、その人の支払義務などが現在の住人へ移るわけではありません。封を開けて事情を確認したり、本人に代わって連絡したりする必要もありません。
通常は、誤配達として郵便局へ戻せばよいでしょう。もし訪問者などから前の住人について尋ねられたとしても、「現在は居住していない」という事実以上のことを無理に説明する必要はありません。
住所は合っているけれど知らない名前の場合も同じ
前の住人かどうかわからず、まったく知らない名前の郵便物が届くこともあります。その場合も「住所が合っているから受け取っていい」と判断するのではなく、同居人など自宅に住んでいる人のものではないことを確認します。
家族や同居人にも心当たりがなければ、他人あての郵便物として返却するのが適切です。「この宛名の方は居住していません」などと表示してポストへ投函するか、郵便局へ連絡します。
前の住人の郵便物を本人へ直接渡してもいい?
前の住人と知り合いで、新住所もわかっているケースでは、本人へ直接渡すことを考えるかもしれません。しかし、一般的には現在の居住者が個人的に配送を引き受ける必要はありません。
特に、書留など通常とは異なる扱いの郵便物や、重要な個人情報が含まれる可能性があるものは、郵便局へ事情を伝えるほうが安心です。
郵便局へ返せば、郵便事業者側で転居情報などに基づいて適切な処理を行えるため、「自分が前の住人まで届けなければ」と考える必要はありません。
前の住人の郵便物は捨てず、郵便局へ返すのが基本
前の住人の郵便物が届いた場合、「もう住んでいない人だから捨てていい」と自己判断するのは避けましょう。郵便法では、誤配達された郵便物について、誤配達であることを表示して郵便ポストへ入れるか、日本郵便へ知らせることが定められています。
最も簡単なのは、「この宛名の方は現在居住していません」などと書いた付せんを貼り、郵便ポストへ投函する方法です。何度も届く場合は、配達を担当する郵便局へ前の住人が現在住んでいないことを伝えるとよいでしょう。
誤って開封した場合は、郵便物を補修し、誤って開封したことと氏名・住所を表示して返します。メール便や宅配便なら日本郵便ではなく、実際に配達した配送会社へ連絡します。
「自分宛てではない郵便物は、捨てない・意図的に開けない・配送した事業者へ戻す」ことを基本にすれば、前の住人の郵便物が届いても迷いにくくなります。



